第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人一迫記念READ血液アカデミー(英語名:Ichinohasama Memorial READ Blood Academy (iREBLA))と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
2 この法人は,理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,血液疾患の登録事業を活動の基盤として,血液学及び病理学,免疫学,感染症学,保健学,検査医学その他血液学に関連する領域(以下「血液学とその関連領域」という。)に関する調査及び研究の推進及び奨励,内外の情報収集,知識の普及啓発等を行うことにより,教育及び研究の向上を図り,血液学とその関連する領域に関する医療水準の均てん化(国内及び宮城県内の地域間格差是正をいう。)及び我が国の血液学とその関連領域の学術的な発展に貢献し,もって県民及び国民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,対象を血液学とその関連領域と定めて次のような事業を行う。
(1) 血液疾患症例登録事業:宮城県内における血液病(腫瘍及び非腫瘍)等の診断精度向上(本法人設立者が考案した本邦初の悪性リンパ腫総合診断システム-READ system-を基盤として)と,それに基づく長期的な精密疾患登録システムの構築及び維持
(2) さい帯血バンク支援事業
(3) 骨髄バンク支援事業
(4) HIV感染,献血・輸血,血液製剤の安全対策等,血液に関する諸問題に関する対策事業
(5) 血液学とその関連領域の医師やコメディカル,研究者等を育成するために必要な事業(教育助成・研究助成・関連セミナーに対する助成。)
(6) 血液学関連団体連絡会議事業
(7) 血液学とその関連領域の関係者及び関係団体との連携並びに広報活動等に関する事業
(8) 血液学とその関連領域の教育に関する事業
(9) その他,この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は,宮城県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は,この法人の基本財産とする。
2 基本財産は,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度開始の日の前日までに,代表理事が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所及び従たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,定時評議員会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については,承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に10年間,また,従たる事務所に3年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 代表理事は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第3項第5号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条の規定に従い,評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について,次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ) 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ) 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ) 当該評議員の使用人
ニ) ロ又はハに掲げる者以外の者であって,当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ) ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ) ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって,これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ) 理事
ロ) 使用人
ハ) 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ) 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
・ 国の機関
・ 地方公共団体・ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
・ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
・ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
・ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって,総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は,第10条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。ただし,評議員の退任に当たっては,その任期に応じ,一人当たり10万円以内の退任時慰労金を支給することができる。
2 評議員には,費用を弁償することができる。
3 前項に関して必要な事項は,評議員会の議決を経て,代表理事が別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は,次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第16条 評議員会は,定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は,年1回,毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は,年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし,その他必要がある場合に開催する。
(招集と通知)
第17条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は,代表理事に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
3 代表理事は,評議員会の開催日の5日前までに,評議員に対して,会議の日時,場所,目的である事項を記載した電子メールまたは書面をもって招集の通知を発しなければならない。
(評議員会の議長)
第18条 評議員会の議長は,その評議員会において,出席した評議員のうちから選任する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が,評議員会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し,評議員会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を評議員会に報告することを要しないことについて,評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 評議員の現在数
(3) 会議に出席した評議員の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長のほか,会議に出席した評議員のうちから,当該会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
(名誉理事及び顧問)
第23条 この法人に名誉理事及び顧問70人以内を置くことができる。
2 名誉理事は理事経験者,顧問は行政,医療,血液学研究,経済等に識見を有する者のうちから,理事会の同意を得て代表理事が委嘱する。
3 顧問は,この法人の運営に関する重要な事項について代表理事の諮問に応じる。
4 顧問の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
5 名誉理事及び顧問は,無報酬とする。ただし,その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。費用の弁償に関して必要な事項は,理事会の議決を経て,代表理事が別に定める。
(名誉理事及び顧問の職務)
第24条 名誉理事及び顧問は,代表理事の諮問に応え,代表理事に対して意見を述べることができる。
第6章 役員
(役員の設置)
第25条 この法人に,次の役員を置く。
(1) 理事-10名以上15名以内
(2) 監事-2名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち,2名までをを副代表理事とすることができる。
4 前項の副代表理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうちには,理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号イから二に掲げられた者をいう。)の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 監事には,この法人の理事(その親族その他特殊の関係(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号イから二に掲げられた者をいう。)がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。
また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,副代表理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び副代表理事は,毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第25条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は無報酬とする。ただし,理事及び監事の退任に当たっては,その任期に応じ,一人当 たり10万円以内の退任時慰労金を支給することができる。
2 理事及び監事には,費用を弁償することができる。
3 前項に関して必要な事項は,評議員会の議決を経て,代表理事が別に定める。
第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は,次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び副代表理事の選定及び解職
2 この法人が保有する株式(出資)について,その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には,次の事項を除き,あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(1) 配当の受領
(2) 無償新株式
(3) 株主配当増資への応募
(4) 株主宛配付書類の受領
(理事会の開催)
第34条 理事会は,次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(招集と通知)
第35条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事は,前条第1項第2号の場合には請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した電子メールまたは書面をもって,開催日の5日前までに,各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(決議)
第36条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第37条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし,監事が異議を述べたときは,その限りではない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第8章 賛助会員
(賛助会員)
第39条 この法人に,賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は,この法人の目的及び事業に賛同する団体又は個人とする。
3 賛助会員に関する必要な事項は,理事会の決議によって別に定める。
(賛助会費)
第40条 賛助会員になろうとする者は,所定の申込書に必要な事項を記載した上,所定の会費を添えて納入する。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は,この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第42条 この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,評議員会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は,電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,宮城県において発行する河北新報に掲載する方法による。
第10章 事務部門
(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため,事務部門を置く。
2 事務部門には,業務局長,経理局長及びその他の職員を置く。
3 業務局長,経理局長及びその他の職員は,代表理事が任免する。
4 業務局長,経理局長及びその他の職員の事務分掌,給与等については,理事会の議決を経て,代表理事が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第47条 事務所には定款の他,条項で定められた帳簿及び書類,その他の法令で定める帳簿及び書類を備えておかなければならない。
第11章 雑則
(設置等)
第48条 この定款の施行について必要な事項は,理事会と評議員会の議決を経て,代表理事が別に定める。
※附則
1. この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは,第6条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3. この法人の最初の代表理事は 佐藤 功 とする。
4. この法人の最初の副代表理事は 一迫 玲 とする。
5. この法人の最初の評議員は,次に掲げる者とする(五十音順)。
安藤 俊威 石井 智徳 伊藤 孝 伊藤 俊広 奥田 光崇
亀岡 淳一 木村 淳 渋谷 大助 橋本 省 峯岸 正好
(別表) 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
土地 | 仙台市宮城野区鉄砲町東3番1 / 395.97m2 |