【遺贈によるご寄附について】
遺言書によってご自分の財産の一部や全てを特定の受取人に与えることを「遺贈」と言いますが,宮城県の血液医療や血液学等の充実・発展を願われて,その受取人に弊法人をご指定いただくことができます.
ただ,遺産相続に関しましては法定相続人がいらっしゃいますし,遺贈によるご寄附をされる場合はご遺産の配分方法や有効な遺言書(※)の作成等についてより慎重にならなければなりません.それには専門知識があって信頼できる方へのご相談が欠かせませんが,ご希望があれば弊法人の経理局長(公認会計士・税理士)を通じて弁護士や信託銀行を(もちろん秘密厳守で)ご紹介させていただきます.
※遺言書の種類には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」等がありますが,公証人が2人以上の証人の
立ち会いをもとにして作成する「公正証書遺言」が確実とされています.
附記1)遺贈の対象:
遺贈によるご寄附は原則として現金とさせていただきます.不動産や有価証券等の場合は遺言執行者が現金化(換価処分)し,諸費用を差し引いた額をご寄附いただくことになります.
附記2)遺贈による相続税非課税:
弊法人は宮城県知事より公益財団法人の認定を受けておりますので,遺贈によるご寄附につきましても租税特別措置法第70条の定めにより相続税は非課税となります.