理事・事務部門専用ページ

(目的)
第1条 本規程は、定款第39条第3項の定めに基づき、公益財団法人 一迫記念 READ血液アカデミー(以下「この法人」)の賛助会員に関して必要な細則を定めるものである。
(賛助会員)
第2条  この法人の目的、事業に賛同する団体並びに個人は、代表理事の承認を得て賛助会員になることができる。
(理事会への報告)
第3条 代表理事は、新たに賛助会員となった者について、その属性及び承諾した理由を理事会に報告しなければならない。
(加入方法)
第4条 この法人の賛助会員になるためには、所定の入会申込書でこの法人宛てに申し込むものとする。(→申込書ページへ
(会費)
第5条 賛助会員は、毎年、会費を納入する。入会金は無しとする。
2 会費は会員の属性に応じて1口を下記の額と定め、団体会員(a)(b)は年1口以上、個人会員は年2口以上とする。

(1)団体会員(a)5万円(1口以上)団体会員(b)以外の法人、公的・準公的施設等
(2)団体会員(b)3万円(1口以上)資本金・出資金・基本金が1千万円以下の法人、法人組織でない施設や各種団体等(個人開業の医療機関を含む)
(3)個人会員5,000円(2口以上)個人(自然人)

3 会費は、原則的に毎年度3月末日まで、年度途中に入会する場合は入会時、納入するものとする。
4 会費の納入方法は、この法人が指定する銀行口座に振り込むものとする。
5 賛助会員が除名となった場合や退会した場合、既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
(会費の使途)
第6条 第5条の会費は、全額を当該年度の法人会計に使用する。
(除名)
第7条 違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、賛助会員として相応しくないと認められる時、当該賛助会員は理事会の決議による除名することができる。
2 賛助会員の除名が審議される理事会において、当該賛助会員には弁明の機会を与えなければならない。
(退会)
第8条 賛助会員はいつでも退会通知をこの法人に提出することにより、退会することができる。
2 但し、以下の場合は第1項の手続きを経ず、退会扱いにするものとする。
(1)    団体会員:団体が解散又は廃業した時。
(2)    個人会員:死亡時。
(3)    団体会員・個人会員共通:3年連続して会費の納入がない時。
(改廃)
第9条 この規程の条文に関する改廃は、理事会及び評議員会の決議を経て行う。ただし、様式の形式的な内容については代表理事の判断で適宜変更できる。
(細則)
第10条 本規程に定めがなく、実施に関して必要となる事項は、代表理事が別に定める。
附則:この規程の改訂は、2012年1月28日から施行する。

 

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